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§ 3.340 全額および永久的な全定格と失業率

(a) Total disability ratings –

(1) General. 普通人が実質的に有益な職業に就くことを不可能にするような心身の障害が存在する場合、全障害があるとみなされる。 全障害は永久的なものである場合も、そうでない場合もある。 一時的な増悪や急性感染症については、スケジュールで特に規定されている場合を除き、一般に、全損とすることはできない。

(2) 障害等級の表。 障害等級表が100%評価を規定している障害又は障害の組み合わせ、あるいは障害が少ない場合、等級表5頁16項の要件がある場合、又は年金の場合、等級表5頁17項の要件がある場合には、合計評価が認められています。

(3) 履歴に基づく全障害の等級認定 最近改善された障害については、全障害の等級認定を行うことができる。

(i) その障害が過去に全障害の評価を受けるに十分な重症度であったこと、

(ii) 長期、連続、または断続的に入院を必要としたか、少なくとも1年間全労働能力を喪失したか、反復的、重症、頻繁、または長期にわたる増悪にさらされたこと、が必要であること。 (iii) 身体状態の最近の改善にもかかわらず、退役軍人が実質的に有益な職業に適応することができないと、格付機関の見解でなければならないこと。 平均的な人が実質的に有為な職業に再就職できたかどうかを判断する際には、元の病気や怪我の発生以来、全く無力な状態の悪化の頻度と期間、治療のための入院期間が十分に考慮されることになる。

(b) 恒久的な全障害。 全障害の永続性は、その障害が障害者の生涯を通じて継続することが合理的に確実である場合に、存在するとみなされる。 両手、両足、片手、片足、両目の視力を永久に失う、または永久に無力になる、または寝たきりになることは、永久的全障害にあたる。 実際に全く機能しない長期間の病気や怪我は、治療による永続的な改善の可能性が低い場合、永続的かつ完全に機能しなくなったとみなされる。 ただし、急性感染症、事故、傷害の結果、四肢または視力の永久的な喪失が認められる場合、厳密な意味で永久に無力または寝たきりの場合、または急性または一時的な症状の後、後遺症による回復不能な全障害が生じることが合理的に確実である場合は、永久的全障害の等級認定はできない。 永続性の判断には、障害者の年齢が考慮される場合がある。

(c) 保険の等級。 保険目的の永久的かつ完全な障害の等級は、補償または年金の等級に影響を与えない。

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