Act of Union, (May 1, 1707), that effected the union of England and Scotland under the name of Great Britain.
1603年からイングランドとスコットランドは同じ君主のもとで統治されていた。 1688-89年の革命(「栄光の革命」参照)と1702-03年の革命の後、より緊密な連合を目指す計画は頓挫し、1703-04年には国際緊張により、イングランドとスコットランドの別々の議会間で危険な立法戦が引き起こされた。 しかし、国境の両側で、政治家たちは、突然緊急事態となった問題に対して、編入同盟が相互に受け入れられる唯一の解決策であることに気付き始めていた。 スコットランドは経済的安定と物質的支援を必要とし、イングランドはフランスの攻撃とジャコバイトの復権に対する政治的保護を必要としており、スコットランドはそのための便利な裏口として機能するかもしれなかったからである。 イングランドの交渉カードは貿易の自由であり、スコットランドの交渉カードはハノーヴァー家の継承への同意であった。 アン女王によって任命された連合協議の委員会は、この2点をすぐに受け入れ、3ヶ月以内に詳細な条約に合意した(1706年4月~7月)
二つの王国は統合され、プロテスタントの継承が採用され、貿易はイギリスとその領地全体で自由かつ平等になるものとされた。 また、イングランドはスコットランドの国家債務を負担することを約束し、398,085ポンド10シリングに相当する金額を支払って補償した。 スコットランドの法律と法院は維持されることになった。 統一議会において、スコットランドは相対的に貧しかったため、45人の平民と16人の領主という不十分な代表権を与えられた。
わずかな修正により、スコットランド議会は1707年1月に条約を可決し、イギリス議会も間もなく可決した。 3月6日に王室の同意が得られ、1707年5月1日に発効しました。