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Roe v. Wadeにおいて、裁判所は、子供を産むかどうかを決める女性の権利を含む、適正手続法によって守られる個人のプライバシー権を確立した570。 これにより、同裁判所は、プライバシー権に基づく立法に対する司法の監視を劇的に強化し、実質的にすべての州、コロンビア特別区、および準州の中絶関連法の側面を打ち消したのである。 この結果を得るために、裁判所はまず、中絶に関する医学的・法的見解の長い歴史的検証を行い、中絶に対する現代の禁止は比較的最近のものであり、したがって、憲法審査からそれらを保護する可能性のある歴史的基盤を欠いていると判断した571。次に裁判所は、適正手続条項および憲法の他の条項で用いられている「人」という言葉は、胎児を含まないため、胎児は連邦憲法による保護を受けないことを立証した572。 最後に、同裁判所は、「憲法修正第14条の個人の自由と国家の行為に対する制限の概念」には、「個人のプライバシーの権利、またはプライバシーの特定の領域またはゾーンの保証」573 が含まれており、「プライバシーの権利は、……女性の妊娠を終了するか否かの決定を包含するのに十分広い」と要約して発表している。「574

また、裁判所がこのプライバシーの権利を「基本的」なものであるとし、平等保護訴訟で見られる厳格な審査基準を用いて、適正手続法はこの権利に対するいかなる制限も「やむを得ない州の利益」によってのみ正当化され、危機に瀕した正当な州の利益のみを表現するよう狭義に引くことを要求していることも重要であった575。 裁判所は、州のあり得る利益を評価し、道徳の促進や中絶の医学的危険からの女性の保護に関する正当化は、記録に裏付けられておらず、問題の法律が果たすべき役割は大きくないとし、これを否定した。 さらに、胎児の生命を守るという国家の利益は、生命がいつ始まるかという問題に関して社会的なコンセンサスがないために制限されるとされた。 しかし、2つの有効な国益は認められた。 「国家は妊婦の健康を維持し保護するという重要かつ正当な利益を有するが、人間の生命の可能性を保護するというさらに別の重要かつ正当な利益を有する。 これらの利益は別個のものであり、区別される。 それぞれは、女性が出産に近づくにつれて実質的に大きくなり、妊娠中のある時点で、それぞれが「やむを得ない」ものになる。 576

医学的データによると、妊娠第一期の終わり以前の中絶は比較的安全であり、死亡率は通常の出産よりも低いこと、また胎児は母親の子宮の外では意味のある生命を持つ能力がないことから、裁判所は、国家は妊娠第一期には「強制的利益」を持たず、「担当医は患者と相談して、国家による規制なしに、その患者の妊娠を終わらせるべきことを自由に決定できる」と判断しています。「577 妊娠中期になると、女性に対する危険性が増すため、国は「規制が母体の健康の維持・保護に合理的に関係する範囲」で中絶手術を規制することができるが、胎児はまだ子宮外で生存できないため、結果として中絶を行うという実際の決断を他の方法で妨げることはできない578。 “潜在的な生命に対する国家の重要かつ正当な利益に関して、「やむを得ない」点は生存可能な時点にある。 これは、胎児が母親の子宮の外で有意義な生活を送る能力を持つと推定されるからである。 したがって、生存能力以降の胎児の生命を保護する国の規制は、論理的にも生物学的にも正当な理由がある。 もし国家が生存可能期間後の胎児の生命を保護することに関心があるならば、母親の生命または健康を維持するために必要な場合を除き、その期間中の中絶を禁止するところまで踏み込むことができる。579

このように、裁判所は、「(a) 第1期末頃より前の段階については、中絶の決定とその実行は妊婦の主治医の医学的判断に委ねられなければならない。 (b) 第1期末頃以降の段階については、国は、母親の健康という利益を促進するために、選択すれば、母親の健康に合理的に関連する方法で中絶手続きを規制できる」と結論付けた。 (c)生存可能期以降の段階においては、国は、人間の生命の可能性に対する利益を促進するため、適切な医学的判断において、母親の生命または健康を維持するために必要である場合を除き、選択すれば、中絶を規制し、さらには禁止することができる。”

Roeの後、様々な州が、中絶を得るために配偶者や親の同意を必要とするなど、この新しく見出された権利へのアクセスを制限しようとした583。 しかし、裁判所は、(1)配偶者の同意を求めることは、国家が行使できない女性とその医師の決定に対する拒否権を委ねようとする試みである584、(2)未婚の未成年者が妊娠12週目に中絶を行う条件として親の同意を包括的に求めることは、国家の重要な利益として正当化されない、と判示した。585、(3)主治医に、生存の段階に関係なく、胎児の生命と健康を維持するためにあらゆる注意と努力を払うことを求める刑事規定は、Roeと矛盾するとした。586 裁判所は、中絶に対する女性の書面による同意が、十分な情報を与えられた上で自由に与えられたものであるという保証を必要とする条項を支持し、また、公衆衛生目的のための報告および記録の義務付けも、守秘義務の十分な保証を伴って支持した。 また、妊娠12週目以降の最も一般的に使用されている中絶方法の使用を禁止する別の規定は、他の比較的に安全な技術がない場合、母体の健康を合理的に保護するものとして適格ではなく、むしろ12週目以降の中絶の大部分を否定するように働くため、違憲とされた587

Roeを適用した他の判決では、裁判所はいくつかの要件を打ち消し、他の要件を支持した。 第一期以降のすべての中絶は病院で行われるという要件は、「比較的安価でアクセスしやすく安全な中絶方法への女性のアクセスに重い、不必要な負担」を課すものとして無効とされた。「しかし、裁判所は、認可基準が「認められた医療行為から逸脱しない」限り、州は中絶を病院または認可された外来診療所で行うよう要求することができるとした589。さまざまな「インフォームドコンセント」の条件は、医師の裁量に介入し、妊婦の意思決定に情報を与えるというよりは、中絶を思いとどまることを目的としているとして、破棄された590。 また、裁判所は、女性の書面によるインフォームド・コンセントの後の24時間
の待機期間も無効とした591。

その一方で、裁判所は、クリニックでの中絶で摘出した組織を検査のために病理医に提出するという要件を支持した。なぜなら、同じ要件が病院内での中絶や他のほとんどすべての病院内での手術にも課せられているからである592。 さらに、同裁判所は、デュー・プロセスも平等保護も、政府がこの目的のために公的資金を使用することを要求しないとし、Roeを拡張して、困窮者の中絶費用を州が負担することを拒否した594

公的資金の事例における平等保護の議論は、後の事例にとって重要であるため、より詳細に検討される必要がある。 平等保護の問題は、公的資金が出産に付随する費用を含む貧困層の医療に利用可能であったが、中絶に付随する費用には利用できなかったために生じたものである。 確かに、貧困層のような非疑問階級に基づく差別は、一般に厳密な吟味を必要としない。 しかし、このような区別は、中絶する権利を侵害するものであり、したがって、より厳しい精査を受けるべきかという疑問が生じた。 裁判所はこの議論を退け、中絶の障害となる状態(困窮)が政府によって作り出されたものでも、悪化させられたものでもないことに着目し、合理的根拠テストを用いました。

この判決を下すにあたり、裁判所は、州が作り出した障害は絶対的でなくても許されないが、少なくとも妊娠を終了させる権利に「不当に負担をかける」ものでなければならない、としました。 そして、正常な出産という国家の利益を促進するために公的資金を配分することは、その権利を得るための絶対的な障害を生み出すものではなく、その権利に不当に負担をかけるものではないとした595。この判断で興味深いのは、裁判所がRoeの範囲と正当性にさえ疑問を呈し始めると、「不当に負担」の基準が新しい意義を持つようになることである。

裁判所は、1983年にRoe v. Wadeを明示的に再確認したが596 、1989年のWebster v. Reproductive Health Services597における判決は、後退の始まりを示唆するものであった。 すなわち、母親の命を救うために必要でない中絶を行うために、公共の施設や従業員を利用することの禁止、および、妊娠20週齢に達したと信じるに足る理由がある胎児に対して中絶を行う前に、医師が実際の生存能力を判断することを求めるものであった598。 このような後退は、1990年に裁判所が片親および両親への通知義務を支持した2つの事件にも表れている599

Webster は、Roe v. Wade に対する裁判所のアプローチにおける分裂を露呈させた。 レーンキスト最高裁判事による複数意見は、ホワイト判事とケネディ判事も加わって、ローを強く批判したが、ローを覆す機会はなかった。 その代わりに、この多元的意見は、より厳密でない審査基準を適用することによって、Roeを弱体化させようとするものであった。 しかし、O’Connor 判事は、この要件が女性の中絶の権利に「不当な負担」を課すものではないという見解に基づいて、この結果に同意し、 Scalia 判事の同意は、Roe を完全に覆すことを強く求めている。 したがって、後に裁判所の多数派が、両親への通知を義務付けるミネソタ州の手続きを司法のバイパスなしに無効としたとき、それは「いかなる正当な国家利益も合理的に促進しない」ためであった601

Webster では、複数派によって特徴付けられた生存能力試験要件が、生存可能期間後の人間の命を保護するという国家利益を主張しただけであり、したがって Roe の「3 期」の枠組みには挑戦しなかったため、Roe はより直接的に直面しなかった 602 それでも、大多数の裁判官は厳しい 3 期アプローチを拒否する準備があるようであった。 オコーナー判事は、3学期制のアプローチは「問題がある」という見解を繰り返し、604、そして、前述のように、スカリア判事は、ロー判決を完全に否定したであろう。

このようにローの本質を再確認し、妊娠期間を通じて胎児の生命を保護する正当な国家利益を認めることで、最初の3ヶ月間はほとんど規制を許さないという厳格な3ヶ月間分析が必然的に排除されたのである。 しかし、生存可能性は、依然として「胎児の生命に対する国家の利益が、非治療的中絶の禁止を法的に正当化するのに十分な最も早い時点」607であり、より負担の少ない規制は生存可能性以前に適用することができた。 「3人の裁判官による複数意見では、「問題なのは、最終的な決定を下す女性の権利であり、その際に他のすべての人から隔離される権利ではない」と主張している。 国が胎児の生命に対する深い敬意を表明するための構造的な仕組みを作るに過ぎない規制は、女性の選択権の行使を実質的に阻害するものでなければ許される」。 したがって、不当な負担が課されない限り、国家は「中絶よりも出産を選択するよう説得することを目的とした」措置を採用することができる。「608

Casey は、しかし、インフォームド・コンセントと24時間の待機期間を取り消した以前の決定を覆した。609 生児の生命と母胎の健康を保護するという国家の正当な利益を考慮し、「過度の負担」分析を適用して、3人の裁判官による複数意見がこれらの要件を容認した後に、裁判所は、18歳未満の女性は片親の同意を得ているか司法によるバイパス手段を利用しているという追加要件の適用も支持している。

他方、裁判所は611、ペンシルベニア州の配偶者告知規定は、女性の中絶を選択する権利に対する不当な負担を構成するとして区別した。 「親が子に対して行使するような妻に対する支配力を、国家が男性に与えてはならない」(コモンローでは男性が妻に対して行使していた)612。夫に通知することで身体に損傷を受けると考える女性には例外があるが、この例外は他の形態の虐待的報復、例えば心理的脅迫、子供の身体的被害、経済的剥奪をカバーするには十分広くない。 このような虐待の恐れがあるにもかかわらず、妻が夫に通知することを要求することは、子供を産むかどうかを決める妻の自由を不当に侵害することになる。

いわゆる「部分出産による中絶」を制限するさまざまな州法の成立は、「過度の負担」基準が実際に中絶を得る権利の大きな縮小につながる可能性があるかどうかを観察する機会を提供した。 Stenberg v. Carhart 事件613 では、裁判所は、「生きている胎児を殺して出産を終える前に、部分的に経膣的に出産すること」を禁止するネブラスカ州の法律を検討した。 州は、この法律は「無傷の拡張と掘削」と呼ばれるあまり使用されない処置にのみ向けられていると主張したが、裁判所は、この法律は「拡張と掘削」というはるかに一般的な処置を含むと解釈できると判断した614。裁判所はまた、この禁止は、胎児の生存可能期間前を含む妊娠中、これらの処置による中絶に適用されると考えられ、この法律の唯一の例外は、母親の命を守るために必要である中絶を認めることであると述べた615。 このように、この法律は、ケイシーで維持された、生前と生後の中絶の区別と、中絶の制限は妊婦の生命または健康のいずれかに脅威がある状況に対する例外を含まなければならないと規定するローからしばしば繰り返される言葉の両方に疑問を呈した616。 しかし、同裁判所は、生存期間前の中絶に適用される可能性が広すぎること、および母体の生命への脅威に対する例外が狭すぎることを理由に、これまでの中絶に関する判決の中心的な考え方を再確認し、ネブラスカの法律を破棄した617

しかしわずか7年後、最高裁はGonzales v. Carhart事件618を決定し、正式にStenberg判決を覆してはいないものの、裁判所が中絶手続の制限についてどう分析するかの変化を示唆していたように思われた。 おそらく最も大きな意義は、ゴンザレス事件が、中絶の特定の方法に対する法的禁止を裁判所が支持した最初のケースであったということである。 ゴンザレス事件では、裁判所は5対4の投票で、胎児を「殺す」ためのあからさまな行為を禁止する連邦刑事法を支持した。この法律は、胎児が意図的に「引き渡された・・・頭部を最初に見せる場合は、胎児の頭部全体が母親の体の外に出ているか、逆子の場合は、へそより先の胎児の体幹部の一部が母親の体の外に出ている場合」であった。「裁判所は、この連邦法を、Stenberg事件で破棄したネブラスカ州と区別し、連邦法は、あまり一般的ではない「無傷の拡張と掘削」の意図的な実行にのみ適用されるとした620。 さらに、科学的な要件(胎児死亡前にこれらのランドマークへ胎児を搬送することが意図的であること)は、曖昧さの懸念を軽減するものであると判断した622。

Stenbergの推論とは異なり、裁判所は、連邦法が健康上の例外623を規定しなかったことは、そのような処置は母親の健康を守るために必要ではないという議会の発見によって正当化されるとした。 同裁判所は、「医学的・科学的な不確実性がある分野では、州および連邦議会が法律を制定する広い裁量権」を与えていることに着目し、「法の禁止が女性に重大な健康リスクを課すことがあるかどうかについて、医学的に見解の相違が文書化されている」624場合には、少なくとも対審異議申し立ての文脈では、そのような例外は必要ないと判断していた。

Stenbergの場合と同様に、Gonzalesで検討された禁止事項は、胎児が生存可能な状態になる前の中絶の実施にまで及び、したがって、この法律が中絶を得る権利に「不当な負担」を課しているかという問題を直接的に提起している。 しかし、ステンバーグの法令とは異なり、ゴンザレスの禁止は、はるかに一般的でない「無傷の拡張と掘削」の処置に限定されており、結果として、ネブラスカの法令と同じ負担は課せられていない。 また、裁判所は、「人間の生命の尊厳の尊重」、「医療専門家の誠実さと倫理の保護」、「政治・法制度、医療専門家、妊婦、社会全体に対して、後期中絶を選択した場合に生じる結果をよりよく伝えるための対話」の実現といった政府の利益が、制限に「合理的根拠」があったことを認めている。”626

裁判所は、2016年のWhole Woman’s Health v. Hellerstedtの判決において、特定の制限が生存期間前の中絶を求める女性の道に「かなりの障害」を置き、中絶アクセスに「過度の負担」を構成するかという問題を再検討した627。 Whole Woman’s Healthで問題となったのは、テキサス州の法律で、(1)中絶を実行または誘発する医師は、施設から30マイル以内にある病院の現役入院特権を持つこと、(2)施設自体はテキサス州法の外来外科センターの最低基準を満たすことが義務付けられたことである628。 テキサス州は、これらの要件が、女性の健康と中絶手術の安全性に関連するさまざまな目的を果たすと主張した。テキサス州の法律を見直すにあたり、ホールウーマンズヘルス裁判所は、ケイシーで確立された基礎となる「過度の負担」基準を明らかにすることから始めた。 まず、裁判所は、ケイシーからの関連する基準が、「法律が中絶アクセスに与える負担と、それらの法律が与える利益」を考慮することによって、法律が中絶アクセスに対する違憲の制限に相当するかどうかを判断するために、裁判所がバランステストに取り組むことを求めていることに留意した630。結果として、ホールウーマンズヘルスが明示した不当負担基準は、規制が不当負担となるかどうかを考える際に裁判所が「医療給付の存否を考慮」しなければならないと必ず要求しているのである631。 このような検討において、女性の健康を保護すると称する中絶規制を評価する場合、審査裁判所は、(1)制定前の法律と比較した場合の新しい法律の下で与えられる保護の相対的価値632 と(2)同等の医療処置に関する健康規制633 を綿密に精査する必要があるかもしれない。 第二に、ホールウーマンズヘルス判決は、中絶規制の司法審査が合理的基礎審査に類似しているという議論を否定し、中絶規制に関して生じる医学的不確実性の問題を解決する際に、裁判所は立法府に従うべきでないと結論づけた634。 その代わりに、裁判所は、不当な負担の基準に基づいて立法を評価する際、立法府による反対の結論にかかわらず、「司法手続きで提示された証拠と議論にかなりの重み」を置くことが認められていることを明らかにした635

これらの基準を適用して、ホールウーマンズヘルス裁判所は、テキサスの要件が女性の中絶へのアクセスに対して課す負担と提供する利益の両方を考えると、ケイシーの判例の下で異議を唱えられた規定を正当化するには不十分であると見た636。 特に入室特権の要件に関して、裁判所は、中絶クリニックが入室特権を持つ医師と「業務上の取り決め」をするというテキサスの以前の要件と比較して、この要件が「女性の健康を守るというテキサスの正当な利益を促進する」ことを示す基礎となる記録は何もないと判断した637。 特に、裁判所は、虐待的で安全でない中絶施設に対する保護の「追加的な層」を提供するために入室特権の要件が正当化されるという主張を退けた。裁判所は、「すでに既存の法令や安全対策を無視している確信犯は、新たな規制を重ねることによって安全対策を採用するよう説得される可能性は低い」と結論付けた。それどころか、裁判所の見解では、証拠記録は、(1)この要求の賦課と、この要求が施行された後の多くの診療所の閉鎖との間の時間的近接性、(2)「医療行為を行う能力とは無関係」の理由で、中絶提供者がこの特権を得ることを妨げるという要求の必要な結果、入場特権の要求が女性の中絶へのアクセスの道にかなりの障害を置くことを示唆した639。「640 裁判所の見解では、裁判所が最初に異議を唱えた要件に起因する結果としての施設の閉鎖は、残りの施設での医師の減少、待ち時間の延長、女性の混雑の増加を意味し、閉鎖はまた、一部の女性にとって中絶クリニックまでの運転距離を増やし、不当な負担に相当する641。

手術施設要件についても同様に、ホールウーマンズ・ヘルス裁判所は、薬物療法による中絶の場合、要件は「何の利益ももたらさない」ことを証明し、手術による中絶については「不適切」であるとの記録を見出した642。 裁判所は、外科手術センターの要件もまた、テキサス州の中絶施設の数を7つか8つに減らし、そうすることで、入場者特権の要件と同じように女性の中絶へのアクセスに負担をかけたであろうことを示す基礎となる記録を見た(例えば、以下の通り)。 最終的に、裁判所は、問題の規制は、その規定が「実際の」制限である女性の「大部分」に不当な負担を課すと結論づけ、テキサス州法の2つの規定を取り消した645

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