自覚症状はTBIの唯一の残存物であるか、認知障害又は他の機能障害領域と関連している場合がある。 認知障害の一部であるかどうかにかかわらず、TBIの残存である自覚症状を、”他に分類されないTBIの認知障害と他の残存の評価 “という表の自覚症状ファセットで評価する。 ただし、片頭痛やメニエール病など、他の診断コードの下で評価される可能性のある明確な診断を伴う残存は、その診断が自覚症状に基づくものであっても、”Evaluation of Cognitive Impairment and Other Residuals of TBI Not Otherwise Classified” の表ではなく、別途評価せよ
感情/行動機能障害は、精神障害との診断がある場合は§ 4.130 (Schedule of ratings – mental disorders) で評価すること。 精神障害の診断がない場合、「他に分類されないTBIの認知障害及びその他の残存の評価」と題する表の基準に基づき、感情/行動症状を評価する。
Evaluation of Cognitive Impairment and Subjective Symptoms
“Evaluation of Cognitive Impairment and Other Residuals of TBI Not Otherwise Classified” という表には認知障害と自覚症状に関するTBIの10の重要な側面が記載されています。 この表には、各ファセットについて、0から3までの適切な障害レベルの基準が示されており、5番目のレベルとして、”total “と表示された最高レベルの障害がある。 しかし、すべてのファセットにすべての重症度があるわけではない。 例えば、意識面では、どのレベルの意識障害も完全な障害となるため、「全」以外の障害レベルは規定されていない。 1つ以上のファセットで「トータル」が評価レベルである場合、100パーセントの評価を割り当てる。 どの側面も「全体」として評価されていない場合、最も高い側面のレベルに基づいて、以下のように全体のパーセンテージ評価を割り当てる。 0 = 0 パーセント、1 = 10 パーセント、2 = 40 パーセント、3 = 70 パーセント。 例えば、3が最高レベルのファセットであれば、70パーセントの評価を割り当てる。 Evaluation Of Cognitive Impairment And Other Residuals Of TBI Not Otherwise Classified」の表で評価される症状の発現が、他の診断コードで個別に評価できる精神疾患、神経疾患、その他の身体疾患の併存する症状の発現と重なることがある。 このような場合、同じ症状に基づいて2つ以上の評価を割り当ててはならない。 2つ以上の疾患の症状が明確に分離できない場合、どちらの診断基準のもとでも、両方の疾患による全体的な機能障害をよりよく評価できるように、1つの評価を割り当てる。 しかし、症状が明らかに分離できる場合は、それぞれの症状について個別の評価を行う。 表中の特定の評価レベルで例として挙げられている症状はあくまで例であり、特定の評価を割り当てるために必ず存在しなければならない症状ではない。