§6308.
(a) 犯罪の定義 –21歳未満の者が、6310.6項(定義に関する)に定義される酒類またはモルトまたは醸造飲料を購入しようとしたり、購入、消費、所有したり、故意に輸送した場合、その者は略式犯罪を犯すものとする。 本項において、酒類または麦芽あるいは醸造飲料が未成年者飲酒の警告が発せられた司法管轄区域以外の司法管轄区域で消費されたことは抗弁とはならないものとする。
(b) 罰則–(a)項違反の有罪判決を受けた者は、最初の違反については500ドル以下、2回目以降の違反については1000ドル以下の罰金を支払うよう言い渡される場合がある。
(c) 裁定前処分–
(1) 第(a)項違反で起訴された場合、管轄地区裁判官は、違反者が以前に第(a)項違反の裁定前処分を受けなかった場合、42 Pa.C.S. §1520(裁定代替プログラムに関する)で承認されている裁定代替処分、または他の裁定前処分に違反者を認めることができる。
(2) 裁定前処分の使用は、本節または第6310.4条に基づく更なる裁定の目的上、初犯または後犯のいずれか該当するものとみなされるものとする。
(d) 通知–(a)項の違反の疑いで逮捕した警察署は、告発された未成年者の両親または保護者にその旨を通知するものとする。
(e) コンプライアンス・チェックの例外 –(廃止)。
(f) 他人のために医療を求める者の例外–(廃止)。
(Apr. 28, 1978, P.L.202, No.53, eff. 60 days; Mar. 25, 1988, P.L.262, No.31, eff. 60 days; Mar. 17, 2000, P.L.11, No.4, eff. 60 days; Dec. 3, 2002, P.L.1144, No.141, eff. 60 days; November 30, 2004, P.L.1618, No.207, ex. 60 days, eff. 60 days; July 7, 2011, P.L.288, No.66, eff. 60 days; Oct. 25, 2012, P.L.1663, No.205, eff. 60 days; Dec 22, 2017, P.L.1237, No.75, eff. imd; Oct 19, 2018, P.L.535, No.80, eff. 30 days; Oct 24, 2018, P.L.659, No.95, eff. 180 days)
2018 改正。 Act 80は(f)項を廃止し、Act 95は(b)項を修正した。 2018年法律第80号は、”Timothy J. Piazza Antihazing Law “と呼ばれるものとする。
2017 年改正。 Act 75は、2002年Act 141の(e)項および第2節を撤廃した。
2012年修正。 Act 205の第2項では、この改正は第2項の発効日以降に行われた犯罪に適用されることが規定された。
2007 年改正。 2002年法律第141号の第2節は、2007年法律第75号によって改正され、(e)節の有効期限を2017年12月31日に修正した。
2004 修正。 法律第207号により、(c)(1)項が改正された。 法律の解釈に関する特別規定については、本タイトルの付録の法律第 207 号の第 29 節を参照のこと。
2002年改正。 Act 141に(e)項が追加された。 法律第141号第2条は、(e)項は、総会によって早急に再承認されない限り、2007年12月31日に失効することを規定した。
2000 年修正。 法律4号により、第(a)項が修正された。