S.784 – Dietary Supplement Health and Education Act of 1994103rd Congress (1993-1994)

Bill summaries are authors by CRS.S.784 は、1994年の栄養補助食品に関する法律です。

Show Here:Passed House amended (10/07/1994)

Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 – Federal Food, Drug, and Cosmetic Act to define a “dietary supplement” as a product.連邦食品医薬品化粧品法を改正する。 (1) タバコを除き、ビタミン、ミネラル、ハーブ、植物、栄養物質、または上記の成分の濃縮物、代謝物、成分、抽出物、組み合わせを含む、食事を補うことを目的とした製品 (2) 摂取を目的とし、食品としてではなく、食事またはダイエットの唯一のアイテムとして表され、栄養補助食品のラベルが付いたもの。 (3) 新薬として承認、抗生物質として認証、または生物学的製剤として認可された物品で、使用条件と用量が違法であると認められない限り、その承認、認証、または認可以前に栄養補助食品または食品として販売されていたものを含む (4) 合法と認められない限り、承認以前に販売されていなかったこれらの物品は除く。 栄養補助食品を食品と見なす。 栄養補助食品は、”食品添加物 “の定義から除外される。

(第4項)食品が栄養補助食品であるか、または以下のような栄養成分を含む場合、その食品は不純物であると見なす。 (1)重大または不合理な傷害の危険をもたらす、(2)新しい栄養成分で、そのような危険をもたらさないことを保証する情報が不十分、(3)公衆衛生または安全に対する差し迫った危険をもたらす、(4)不純物となる成分が含まれている場合。

(第5項)以下の場合、栄養補助食品の販売に関連して使用される出版物は、ラベリングと定義されないと規定する。 (1) 虚偽または誤解を招くものではない (2) 特定のメーカーやブランドのサプリメントを宣伝していない (3) 利用可能な科学的情報のバランスのとれた見解を示すように表示されている (4) そのサプリメントから物理的に分離して表示されている (5) ステッカーやその他の方法で情報を付加していない。 このような事項が虚偽または誤解を招くものであることを立証する責任を米国に負わせる。

(Sec.6)当該サプリメントに関して栄養に関する主張を行うことができる条件について規定する。

(Sec.7)ラベル付けが特定のガイドラインを満たしていない場合、栄養補助食品を不当表示と見なす。

(Sec.8)以下の場合、新しい栄養成分を含む栄養補助食品は粗悪品であるとみなされる。 (1)当該サプリメントは、食品が化学的に変化していない形態で食品に使用される物品として、食品供給に存在していた成分のみを含む、または(2)当該サプリメントに関する使用歴または安全性の他の証拠がある、場合。

(第9項)保健福祉省長官に対し、栄養補助食品に関する適正製造規範を食品に関するものに倣って規定することを許可する。

(Sec.12)栄養補助食品のラベルに関する委員会を設立する。 予算計上を許可。

(Sec.13)国立衛生研究所内に栄養補助食品局を設立する。 予算計上を許可する。

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