1803年の2月24日に裁判所はマーベリーに4対0で全員一致で判決を下した
裁判所の見解はジョン・マーシャル首席裁判官が書いたものである。 マーシャルは、法廷の意見を、マーシャルが順番に回答する3つの質問を中心に構成した。
- 第一に、マーブリーは委託を受ける権利を持っていたか?
- 第二に、もしマーブリーが委託を受ける権利を持っているならば、それを得るための法的救済はあったか?
- 第三に、もしそのような救済があるならば、最高裁判所は法的にそれを発することができるか?
マーベリーの委託
第一に、マーシャルは、委託は適切に署名・封印されており、すべての適切な手続きが踏まれていたので、マーベリーは委託に対する権利を持っていると書いた。 マディソンは、嘱託は交付されなければ無効であると主張したが、法廷はこれに反対し、嘱託の交付は単なる慣習であり、嘱託自体の本質的要素ではないとした。
署名は嘱託に大判を押すための令状であり、大判は完全である文書にのみ押されるべきものである。 … 嘱託の伝達は便宜上指示された慣習であり、法律によるものではない。 したがって、それに先行しなければならない、単なる大統領の行為である任命を構成することが必要であるはずがない」
– Marbury v. Madison, 5 U.S. at 158, 160.
マーベリーの委託は有効であったので、マディソンが委託を保留したことはマーベリーの「既得の法的権利の侵害」であるとマーシャルは書いた。
マーベリーの法的救済
第2の問題に移り、法廷は法律が明らかにマーベリーに救済を与えていると述べた。 マーシャルは、「法的権利があるところには、その権利が侵害されたときにいつでも、訴訟や裁判による法的救済があることは、一般的で議論の余地のないルールである」と書いている。 このルールは、伝統的なローマ法の格言「ubi jus, ibi remedium」(「法的権利があるところには法的救済がある」)に由来し、初期の英米コモンローで十分に確立されていたものである。 アメリカの法学者Akhil Amarは、この意見書の中で「最も重要で刺激的な一節」と呼ぶものの中で、マーシャルは次のように書いている。
市民的自由の本質は、すべての個人が損害を受けたときにいつでも法律の保護を要求する権利にあることは確かである
– Marbury, 5 U.S. at 163.
そしてマーシャルは、マンダムス令状(政府役人に法的に要求される行為を行うよう命じる一種の裁判所命令)が、マーベリーの状況に適した救済策であることを確認したのである。 しかし、その際、司法府の一部である裁判所が、行政府の一部である国務長官であるマディソンに命令する権限を持つかどうかが問題となった。 裁判所は、救済措置が特定の人物に対する義務的なものであり、裁量に任される政治的問題でない限り、裁判所は法的救済を与えることができるとした。 マーシャルは、ジョン・アダムスが1779年にマサチューセッツ州憲法のために起草した言葉を引用し、「アメリカ合衆国政府は、人の政府ではなく、法の政府であると強調されてきた」と書いている。”
最高裁判所の管轄
ここで、マーシャルは3つ目の問題にたどり着きました。 それは、最高裁判所が、マーベリーが要求した令状を発行する権限を有しているか否かを決定するものであった。 この問題は、裁判所が1789年の司法法の条文をどのように解釈するかに完全に依存するものであった。 連邦議会は、アメリカの連邦裁判所制度を確立するためにこの法律を制定した。アメリカ合衆国憲法自体は、最高裁判所のみを義務付け、残りの連邦司法権は「議会が随時布告し設置することができる下級裁判所」に存続させることを定めているからである。 司法法第13条は、最高裁判所の原審と控訴審の管轄権を扱っている。
The Supreme Court shall have jurisdiction over all cases of a civil nature where a state is a party, … また、大使またはその他の公使に対する訴訟または手続きについては、専らそのようなすべての管轄権を有するものとする。 また、事実上の争点の裁判は、陪審によらなければならない。 また、最高裁判所は、後に特別に規定する場合において、いくつかの州の巡回裁判所および裁判所からの上訴権を有する。また、法律の原則および慣行により保証される場合において、米国の権限の下に任命された裁判所または役職にある者に対して、命令書を発行する権限を有するものとする。
– 1789年司法法第13条(強調)
マーシャルが意見書の中で説明しているように、原裁判管轄権においては、裁判所は最初に事件を審理し決定する権限を持ち、上訴管轄権においては、下位裁判所の決定に対する当事者の上訴を聞き、以前の決定を「修正・訂正」する権限を持つのである。 マーブリーは、司法法第13条の文言は、上訴管轄権に限らず、原裁判管轄権下の事件を審理する際に最高裁判所にマンダムス令状を発行する権限を与えていると主張していた。 マンダマス令状を発行する権限に関する文言は、原裁判管轄に関する先の文ではなく、上訴裁判管轄に関する文と一緒に出てくるが、セミコロンによって上訴裁判管轄に関する特定の条項から切り離されている。 この節自体、マンダマス条項が上訴審の文の一部として、あるいは単独で読まれることを意図しているかは明確ではなく、意見書の中でマーシャルは節の最後だけを引用しているが、法律の文言はどちらにも読むことができる。
裁判所はマーベリーに同意し、司法法13条は、本来の司法権についてマンダマスを許可するものだと解釈した。 しかし、その後にマーシャルが指摘したように、これは司法法が米国政府の司法部門を定めた米国憲法第3条と衝突することを意味した。 3675>
大使、その他の公使、領事に関わるすべての事件、および国家が当事者となる事件については、最高裁判所が原判決を有するものとする。 3675>
– アメリカ合衆国憲法第3条第2項。
憲法のこのセクションは、最高裁が、米国の国家が訴訟の当事者である場合、または訴訟が外国の高官を含む場合にのみ、原裁判管轄権を有すると述べている。 マーベリーの訴訟は、彼の治安判事委嘱状に対するマンダム令状をめぐる紛争であり、この2つのカテゴリーのいずれも対象外であった。 つまり、憲法によれば、連邦裁判所は、マーベリーのように、連邦裁判所に直接提起された訴訟に対する原裁判管轄権ではなく、上訴に対する上訴管轄権を行使しながらマーベリーの訴訟を審理できたに過ぎない。
しかし、マーシャルの以前の解釈では、司法法13条は、最高裁がマーベリーのようなマンダマス事件に対する原裁判管轄権を有していると述べていた。 つまり、司法法は、憲法が当初定めた最高裁の原審の管轄権の範囲を、マンダムス状を含む事件にまで拡大したものであったらしい。 マーシャルは、議会は憲法に定められた最高裁の原判事権を拡大することはできないとし、したがって司法法第13条の関連部分は憲法第3条に違反するとした。
司法審査と法律の取り消し
憲法に抵触すると裁定した後、連邦最高裁判所史上初めて司法審査権を宣言し、司法法の該当箇所を取り消しました。 3675>
アメリカ憲法は、アメリカの司法に司法審査権を明確に与えてはいない。 しかしながら、マーシャルの意見は、司法がこの権限を持つことを支持するいくつかの理由を示している。 第一に、マーシャルは、憲法の文書化された性質が、本質的に司法審査を確立していると推論している。 アレクサンダー・ハミルトンの論文『連邦主義者』第78号から引用した一節で、マーシャルはこう書いている。”立法府の権限は定義され制限されており、それらの制限が誤解されたり忘れられたりしないように、憲法は書かれている “とね。 彼はこう続けた。 「そして、憲法に反する立法府の行為は無効であるというのが、あらゆる政府の理論に違いない」
次に、マーシャルは、適用する法律の合憲性を決定することが、アメリカの司法の固有の役割であると宣言した。 この意見書の中で最も有名で頻繁に引用されるようになった一節で、マーシャルは次のように書いた:
It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is.
– Marbury, 5 U.S. at 177.この意見書の中で、マーシャルは次のように書いている:It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is.
マーシャルは、憲法がアメリカ政府の権力に制限を設けており、その制限は司法の審査と執行を受けなければ意味がないと推論した。 彼は、憲法が議会の権限を制限する規定、たとえば輸出税条項や、訴追請求の禁止、事後法の禁止などがあるため、場合によっては、裁判官は、憲法を執行するか、議会に従うかの選択を迫られることになると推論している。 憲法に違反する行為が国の法律となりうるかどうかは、アメリカにとって非常に興味深い問題であるが、幸いなことに、その関心に比例するほど複雑な問題ではない」。 彼は、「事実上、鉄の論理の問題として」、憲法と議会が制定した法律との間に矛盾がある場合には、憲法が最優先されなければならないとしたのである。 再び連邦主義者第78号を引用して、マーシャルは次のように述べた:
二つの法律が互いに矛盾する場合、裁判所はそれぞれの法律の運用について決定しなければならない……。 もし、裁判所が憲法を考慮し、憲法が立法府のいかなる通常の法律よりも優れているならば、そのような通常の法律ではなく、憲法が、両者が適用されるケースを支配しなければならない」
– Marbury, 5 U.S. at 177-78.と述べた。第三に、マーシャルは、議会の行為に対する憲法の優越性を否定することは、「裁判所は憲法に目をつぶり、法律だけを見なければならない」ことを意味すると述べている。 そして、このことは議会を全能にするものであり、議会が通過させたいかなる法律も無効となることはないと述べた。 それは、立法府の権限を狭い範囲に制限すると公言しているのと同じ息で、立法府に実際的かつ現実的な全能を与えることになる。
マーシャルは次に、司法審査に賛成する他のいくつかの理由を挙げた。 彼は、憲法第3条において、裁判所は「この憲法の下」で生じる事件を決定することができると認められていることは、裁判所が憲法に抵触する法律を破棄する権限を持つことを意味すると主張した。 このことは、建国者がアメリカの司法に憲法を利用させ、解釈させることを望んでいることを意味するとマーシャルは主張した。 また、連邦裁判官の宣誓は、「合衆国憲法と法律に一致して」公平に職務を遂行することを誓うものであり、憲法を支持することを義務づけていると主張した。 最後に、マーシャルは、合衆国憲法第6条が、合衆国最高法規は憲法とすべての連邦法ではなく、憲法と「それに従って」制定された法律であると宣言していることから、司法審査は合衆国憲法第6条に含意されていると主張した
そして、理由を述べた後、マーシャルは、管轄法の無効とする裁判所の判決を再確認して裁判所の意見を締めくくり、したがって、マーベリーの委任状を発行できないことを述べた。
このように、合衆国憲法の特定の言い回しは、憲法に反する法律は無効であり、他の部門と同様に裁判所もその文書に拘束されるという、すべての書かれた憲法に不可欠とされる原則を確認し強化するものである。 3675>
– Marbury, 5 U.S. at 180.この規則は解除されなければならない。