J-1 Visa Extension

  • Summer Work/Travel: 4 months
  • J-1 ビザの延長申請には、遅延の可能性を避けるために、申請者は義務付けられた要件と書類リストを確認することが重要です。

    J-1ビザ延長要件

    J-1ビザの初期要件と同様、これらの基準は比較的シンプルです。

    • 現在J-1ステータスであること
    • プログラムスポンサーがフォームDS-2019

    J-1 Visa Extension Documentation

    あなたのJ-1延長申請にあたり、下記の書類の提出が必要です。

    • スポンサー・プログラムが申請者に資金を提供できない場合、申請者は1年間の授業料や生活費などの費用を支払うことができる経済力の証拠を提出することができなければなりません。
    • フォームDS-2019とIAP-66
    • パスポート
    • フォームI-94
    • J-1ビザの健康保険加入の証明書。 保険は延長期間とJ-2ビザの扶養家族をカバーできるものでなければなりません。
    • 延長のための有効な説明のある補足書類
    • SEVIS手数料は、再支払いを要求されません。

    J-1 ビザ延長手続き

    プログラムスポンサーは、書類を通して申請者の資格を判断できる特定の担当者を置いています。 J-1ビザの延長が認められた場合、申請者は新しい有効期限のDS-2019フォームを取得する必要があります。 この日付は、SEVISに記録されます。 J-1ビザ保持者にJ-2ビザの子供または配偶者がいる場合、延長は彼らにも適用されます。

    新しく発行されたDS-2019には新しい有効期限があり、SEVISも新しい有効期限を記録します。

    J-1 ビザ延長のカテゴリー変更

    J-1 ビザ延長に関連してカテゴリー変更を希望する場合、当初の交換目的に密接に関連し、異常事態の結果として必要であることを明確に証明する必要があります。 そして、あなたの代わりにDOSに書面で要請を提出し、それに対応する支払い(手数料)を提出する必要があります。

    Other J-1 Extensions

    J-1ビザ受給者のさまざまなカテゴリーと比較して、研究奨学生の延長手続きは異なります。 J-1ビザは幅広い職業を対象としているため、有効期間も申請者によって異なります。 政府観光局やオーペア、キャンプカウンセラーが自分のカテゴリーの有効期間を超えて滞在することができないのに対し、研究奨学生はそれが可能です。 彼らは国務省ではなく、スポンサー・プログラムに6ヶ月の延長を要求することが許されている。 これによって、彼らは米国で指定された3年より長く滞在することができるのです。 ただし、申請する延長期間は、特定の研究プログラムやプロジェクトを完了するために必要なものでなければならないことに注意しなければなりません。 この場合も、申請は承認される必要があり、申請者が許可される保証はありません。

    さらに時間が必要な場合は?

    研究者や教授であれば、6ヶ月の延長では米国でやるべきことをすべて終わらせるには十分ではないと思うでしょう。 この追加延長は最初の延長ほど簡単ではなく、要請を正当化する状況が例外的と見なされることを証明することが要求されます。

    また、あなたの主張を裏付ける文書を提出する必要があります。 そうでなければ、あなたの要求は認められません。 2回目の延長は、もはやあなたとプログラムスポンサーとの間だけでなく、DOSも関与しなければなりません。 この要請をする前に、最初の延長で与えられた6ヶ月のうち、少なくとも3ヶ月を使い果たさなければなりません。 2回目の延長が許可されると、さらに6ヶ月間、プロジェクトや研究を完成させることができます。

    J-1 ビザの早期終了

    J-1 ビザ保持者は、米国でのプログラム終了前にその資格を終了させられる場合があります。 すべての交流訪問者は、米国政府だけでなく、そのプログラムのスポンサーにも従うことになります。 つまり、この2つの組織のいずれかが定めた規則に違反した場合、申請者の米国滞在が終了する可能性があります。 J-1ビザの早期終了につながるその他の理由としては、以下のようなものがあります。

    • 米国に入国した目的を達成できなかった場合
    • プログラムを続けることができなかった場合
    • ケースに必要な保険を故意に怠った場合
    • 未許可の仕事に従事した場合
    • 犯罪に関与した場合

    Why You Should avoid J->

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    プログラム終了前にJ-1ステータスを終了させることは、即時および将来的に多くの影響を及ぼします。 プログラムを終了できないだけでなく、ステータス終了は、労働法や移民法違反者として政府のデータに記録され、将来の再入国にも影響を及ぼします。

    J-1 軽度違反と重度違反のルール

    J-1ビザでは、軽度のルールと実質的なルールに分類されるものがあります。

  • DS-2019に記載されている終了日前にプログラムの移行手続きを行う。
  • 謝礼金やその他の支払いを受ける前に必要な承認を得る。
  • 実質的な規則には、以下の要件が含まれます。

    • DS-2019に記載されている終了日から120日以上有効な資格を維持すること。
    • 担当官の許可がない場合は、J-1学生としての全課程を継続すること。

    違反後の再入学

    軽い違反の場合、担当官はDOSに通知することなく記録を修正することができます。 しかし、実質的な違反の場合、あなたの担当者は、あなたの記録を調整する前にDOSの承認を求める必要があります。

    拒否された場合はどうなりますか?

    あなたの申請が拒否された場合、最初のDS-2019に示された完了日から30日の猶予期間内に母国に帰国する必要があります。 J-1ビザ延長が却下された後も米国に留まることは、「資格外」とみなされ、将来、別のビザやグリーンカードを申請する際に深刻な結果を招く可能性があります。

    旅行

    J-1ビザ延長申請者は米国外に旅行できますが、パスポートに有効なJ-1ビザスタンプがあることが不可欠となります。 ビザスタンプが失効している場合、渡航前に新しいビザを取得することが重要です。

    J-1 渡航猶予期間

    渡航猶予期間について理解しておくことが重要かもしれません。 DS-2019に記載されているように、USCISが米国での滞在を終えた個人に対して出国を許可する猶予期間があります。 J-1プログラム終了後30日間は猶予期間とみなされ、あなたはもはやJ-1資格ではなく、米国移民局の全体的な管轄下に置かれます。

    猶予期間中は、いかなる交換活動も続けることができないことに注意してください。 また、米国内を旅行することは可能ですが、国境を越えた場合、再入国が許可されない可能性が高いことに注意してください。

    Beyond Extension

    すでに延長許可を得ている申請者が、さらに延長許可を申請することは非常に困難です。 これは、顕著で例外的な状況においてのみ許可されます。 さらなる延長を許可するために、プログラムスポンサー担当者は国務省に要請を送る義務があります。

    その要請には、請願書の詳細な説明と補足文書が必要です。 国務省はまた、246ドルの返金不可の手数料を要求します。 30日間の任意出国ステータス期間の延長を受けるためには、USCISに連絡することをお勧めします。

    J-1 ビザ延長の概要

    J-1 ビザプログラムを利用している教授および研究者には、特別延長が用意されています。 最初の3ヶ月の最長期間の後、資格のある人は、指定された研究またはプログラムを完了するために、さらに6ヶ月間滞在を延長することができます。 この延長の許可は、完全に国務省の裁量に任されていることを忘れないようにしましょう。

    母国での居住要件を回避する唯一の方法は、あなたの状況に基づいてJ-1ビザの免除を受けることです。

    • 母国政府からの無異議申し立て書
    • 米国を離れざるを得ない場合、例外的に困難な状況に陥ることを示す記述
    • 母国に戻ることにより迫害を受けることを示す記述に基づいて免除を受けることができます。
    • 米国での継続的な滞在を要求する利害関係政府機関(IGA)からの声明書

    J-1ビザ免除の申請方法

    J-1ビザ免除を申請するには、DS-3035を提出する必要があります。 この申請書には、あなたのSEVIS番号、J-1資格で米国に入国した日、およびJ-2扶養家族がいる場合はその情報を含む関連情報を記入する必要があります。 また、これまでに発行されたすべてのDS-2019/IAP-66と、あなたが免除の要件を満たしていることを証明する裏付けとなる証拠も必要です。 J-1ビザ免除申請料金は120ドルです。

    申請書と申請料を提出後、J-1ビザウェイバー・オンライン・トラッカーで処理状況を確認することができます。 Check the Status “をクリックし、ケース番号を入力すると、自分のケースにアクセスすることができます。 DOSが追加書類を必要とする場合は、ウェブサイト上に記載されます。 正しく提出されたJ-1ビザ申請の処理時間は、申請する免除の種類によって異なります:

    • No Objection Statement: 12~16週間
    • Persecution: 12週間から16週間
    • 関係する連邦政府機関:8週間から12週間
    • 例外的な苦難。 16〜24週間
    • 州公衆衛生局。 12~16週間
    • Advisory Opinion: 4週間から8週間

    How Our Immigration Lawyers Can Help

    多くの移民プロセス同様、現在のステータスに影響を与えずにJ-1ビザを延長することは、言うは易く行うは難しです。 Visa Nationの移民弁護士は、あなたがJ-1ビザ延長の資格があるかどうかを確認することができます。私たちは、それぞれのカテゴリーに指定された延長を理解し、延長プロセスを進めるために取るべき追加のステップについてアドバイスすることができます。

    私たちの移民弁護士と話をするために、今すぐ相談を予約することによって、私たちのオフィスに連絡することができます。

    J-1ビザ関連トピック

    • J-1 Visa
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    • J-1 Visa Persecution
    • J-1 Visa Waiver for Physicians
    • J-1 Waiver Green Card Process
    • J-> J-1 Visa Waiver
    • J-1 Visa Waiver J-1 Visa Permission

    • J-1 Visa Permission J-1 Visa Waiver J->

    • J-1 Waiver-IGA for Physicians
    • J-1 Waiver-No Objection Statement
    • J-1 Visa Waiver-Exceptional Hardship
    • foreign Residency Requirement

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