Can a Green Card Holder Get an Immigrant Visa for a Spouse?

米国のグリーンカード保持者(合法的永住権を持つ人)の外国人配偶者は、家族第二優先カテゴリー(2A)の下、米国への移民資格を得ます。 (I.N.A. Section 203(a)を参照) これは、結婚が行われた州または国で法的に認められている限り、同性・異性のカップルに当てはまります。

残念ながら、外国生まれの配偶者が資格を得ても、すぐに移民ビザ(グリーンカードに相当)を取得できるわけではありません。 後述するように、そのプロセスには数年かかることもある。

家族第二優先カテゴリーの年間上限数

家族第二優先カテゴリーで毎年発行される移民ビザの数は、約114,200人に制限されており、これに他のカテゴリーで未使用のビザを足した数となっています。 この割り当ては、配偶者だけのためのものではありません。

その結果、毎年申請する人の数に対してビザの数が足りず、長い待機者リストができているのです。 この優先順位は、米国居住者が外国生まれの配偶者のために最初のI-130請願書を提出した日(米国移民局またはUSCISが発行するI-130フォーム)により決まります。

現在ビザを受け取っている人々の優先順位を確認し、最終的にそのリスト上の自分の位置を追跡するには、米国国務省ウェブサイトのVisa Bulletinを閲覧してください。

Basic Eligibility Requirements

外国生まれの配偶者が結婚に基づくグリーンカードを取得するためには、まず、その結婚が法的に有効であること(これは政府発行の結婚証明書で証明する必要があります)、さらに善意であること(つまり、単に移民法を逃れる目的で締結されたものではないこと)が条件となります。 申請手続きの様々な場面で、結婚が善意であることを証明するよう求められます。

さらに、外国生まれの配偶者は、米国への「入国不許可」であってはなりません。 不許可事由は長く複雑ですが、夫婦にとって最も厄介なのは、過去の犯罪や移民法違反に関するものと、夫婦の家計が必要性に基づく政府の援助を受けないほど十分でないため移民が「公的責任」になる可能性があることです。

特に難しいのは、外国生まれの配偶者が、検査なしで入国したり、ビザをオーバーステイしたりと、米国に不法滞在している場合です。

まず、誰かのためにグリーンカード申請手続きを始める(つまり、フォーム1-130を提出して配偶者を待機リストに入れる)ことは、その人に米国に来る権利や滞在権を与えるものではないことを理解して下さい。 配偶者が既に有効なビザを持っている(そして必要な出国日を過ぎて滞在していない)か、米国に滞在する他の権利を持っていない限り、配偶者は、移民権を主張する前に優先日が有効になるまで母国で待つことが期待されます。

移民配偶者が不法に米国で待機した場合は?

優先日が有効になるまで不法に米国で待機すると、悲惨な結果につながることがあります。 米国での不法滞在は、数年間の入国不許可につながる可能性があるからです。 180日間の不法滞在の場合、配偶者は(通常、海外の米国領事館でのビザ面接のために米国を離れた後)3年間米国に戻ることができなくなり、1年間の不法滞在の場合、その期間は10年になります。

しかし米国領事館を通して申請することは、移民ビザ/グリーンカードの申請において、移民配偶者の唯一の選択肢である可能性があります。 米国人配偶者が永住者である場合、または米国に不法滞在している場合、米国を離れることなくグリーンカードを申請する「資格変更」ができる可能性は低くなります。 しかし、米国人配偶者が米国籍を取得すれば、後述するように状況はかなり改善されます。

結婚に基づくグリーンカードのためのフォームと書類

プロセスを開始するには、グリーンカード保持者はUSCISフォームI-130に記入し、結婚の証拠とグリーンカード保持者のステータス証明と共にUSCISに提出しなければなりません。

I-130がUSCISによって承認され、配偶者の優先日が現在のものになった後、ナショナルビザセンター(NVC)からさらなる書類や指示を受け、その後適切なUSCISに提出します。

あるいは、外国生まれの配偶者が米国内にいて、米国での資格変更の資格がある場合は、フォームI-485から始まる書類一式を準備し、これらをUSCISに郵送で提出する必要があります。

このプロセスの最終段階として、外国生まれの配偶者は米国領事館での面接に出席し、そこで書類を審査され、移民ビザが決定されます。 移民ビザで米国に入国すると、移民配偶者は合法的な永住者になります。

あるいは、配偶者がステータス調整をする場合は、二人で地元のUSCIS事務所で面接を受けます。

グリーンカード保持者が米国人になることのメリットグリーンカード保持者が米国市民に帰化すると(永住権を取得してから5年後に申請できます)、外国生まれの配偶者は、いわゆる「直系親族」になります。

直系親族であることのさらなる利点として、外国生まれの配偶者が合法的に米国に入国した場合(例えば、本来の目的のためにビザを取得し、結婚の意図を秘めずに)、オーバーステイにかかわらず、先に進んで地位調整を申請することが可能です。

実際、「暫定」または「ステートサイド」免除と呼ばれるもので、不法滞在以外の理由で入国を認められない移民が、領事面接のために米国を離れる前にUSCISに不許可性の免除を申請することができます。 そうすれば、移民ビザが許可され、すぐに米国に戻ることができることをかなり確実にすることができます。 I-601A Provisional Waiver of InadmissibilityとI-601A Provisional Waiver Applicationを使った米国滞在を参照してください。

外国生まれの配偶者が海外在住で現在の優先日を待っている場合、古い優先日のファイルを保持しているナショナルビザセンターに、請願者が米国市民へのステータス変更したことを通知する必要があります。 最も簡単な方法は、NVCにオンラインで連絡することです。 NVCは帰化証明書のコピーを要求し、移民ビザ手続きのために適切な領事館にファイルを転送します。

See an Attorney for Legal Advice

上記は複雑なプロセスと一連の法律の簡単な要約です。 外国生まれの配偶者がグリーンカードを取得するための詳細な個人的分析、および申請手続きの支援については、経験豊富な米国移民弁護士

に相談してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。