楽器の裏書

譲渡性預金の名義人がその楽器の裏面に自分の名前を署名し、それによって所有権を移転する行為が裏書である。 裏書は、他の個人または法人に有利になることがある。 裏書は、その他の個人または法人に財産を譲渡するものである。 楽器を裏書された人は裏書人と呼ばれる。 裏書をする人は、裏書人と呼ばれます。 ここで、楽器の裏書について詳しく説明しましょう。

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Endorsement of Instruments

Type of Endorsement

  • Blank Endorsement – ここで裏書き者は自分の名前だけを書き、それは持参人に支払われるようになります。
  • Special Endorsement(特別裏書)- 裏書人が自分のサインを入れ、支払いを受ける人の名前を書く。
  • Restrictive Endorsement(限定裏書)- それ以降の交渉を制限する。
  • Partial Endorsement(部分裏書)- 支払金額の一部だけを裏書人に譲渡できる裏書。
  • Conditional Endorsement – 条件を満たすことが要求される。

空白裏書または一般裏書

裏書人が自分の名前だけを署名して、それが持参人に支払われると、裏書のことを空白または一般裏書という。 したがって、ある手形の支払人が「ラムまたは注文者」であり、その裏面に「ラム」と書いた場合、それはラムによる白紙裏書であり、その手形の財産は単なる提示によって移転することができる。 裏書人の署名の上に、その手形を他の人に支払うように指示するか、またはその命令を書くことによって、そうすることができます。

ここで手形法の分類について詳しく学びます。

Special or Full Endorsement

「全額」裏書または特別裏書とは、裏書人が自分の署名と同時に、支払先の人物の氏名を書くことです。

支払先をラムまたはオーダーにして、「シャムのオーダーに支払う」と裏書きした手形は特別裏書となり、シャムがさらに裏書することになります。

Restrictive Endorsement

裏書は、ある商品のさらなる交渉を制限する制限的な裏書である

制限的裏書の例。 6123>

制限的裏書の例:「ギータ夫人にのみ支払う」または「私の使用のためにギータ夫人に支払う」または「リータの勘定でギータ夫人に支払う」または「ギータ夫人に支払うか回収を命じる」

Partial Endorsement

部分裏書とは、商品の支払額の一部のみを裏書人に譲渡できるもので、裏書を行うことにより、裏書人への譲渡が可能になる。 これは証書の交渉としては機能しません。

例: Mr. Mohanは5000ルピーの手形を所持し、「Pay Sohan or order Rs. 2500」と裏書した。

Conditional or Qualified Endorsement

裏書人が、所有権の移転をいくつかのイベントの発生条件の充足に従わせるような文章の下に署名をする場合、それは条件付裏書である。

Negotiation Back

裏書人がある商品の交渉を行い再びその所持人となる場合、それをその裏書人への交渉と呼ぶことにしている。

例えば、手形の所持人であるRamがBalaに裏書し、BalaがKalaに裏書し、KalaがLalaに裏書し、Ramに再び裏書したとする。 Ramは、Lalaによる2回目の裏書によって手形の正当な所持人となり、Bala、Kala、Lalaからその金額を回収することができ、自身は先行当事者として彼ら全員に対して責任を負う。

したがって、2回目の裏書によって元の地位に追いやられたRamは、Bala、Kala、Lalaを訴えることができない。 裏書人が自分の責任を除外し、その後、その証書の所有者となった場合、すべての中間裏書人が彼に対して責任を負う。 「上記セクションの斜体の部分が重要である」

図解でポイントを明確にすることができる。 Ramは譲渡性預金の受取人である。 この場合、Ramは以前の権利に戻るだけでなく、Bala、Kala、Lalaに対して裏書人の権利を有します。

紛失または不法な手段で取得した商品の交渉

譲渡性商品が紛失した場合、または詐欺や不法行為によって作成者や受領者、保有者から取得した場合、占有者や裏名義人はその作成者や受領者、保有者からその金額を保有者に先立つ者から受け取る権利がない。

証券裏書の解決済みの質問

偽造裏書とは何ですか?

回答:

Forged Endorsement

全額裏書されている場合、その商品の支払先または注文先が署名した裏書がなければ交渉することができない。

このように、偽造された裏書によって交渉された場合、裏書が無効であるため、裏書人が価値のある善意の購入者であっても、裏書人は所有権を獲得しない。 しかし、証書が無記名証書であったり、空白の裏書がある場合には、単なる交付によって交渉が可能であり、所持人は偽造された裏書とは無関係に所有権を得ることができる。 また、証書の当事者のいずれに対しても、その金額を請求することができる。

たとえば、「Aに支払うか、注文する」という裏書がある手形がある。 CはBの裏書を偽造し、Dに譲渡する。

ここで、Dは所持人として、Bの偽造裏書によってではなく、Aの真正裏書によって所有権を得ており、偽造裏書が介在するにもかかわらず、どの当事者に対しても支払いを請求できる。

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