リハビリテーション(ペノロジー)

EuropeEdit

欧州評議会の閣僚委員会が定めたように、「犯罪防止と犯罪者の社会復帰を目指す犯罪政策が追求・発展すべきである」とされています。

「欧州人権裁判所も様々な判決で、懲罰は依然として投獄の目的の一つであるが、欧州の刑罰政策では現在、特に長い実刑判決の終わりに向けて、投獄のリハビリテーションの目的に重点が置かれている…と述べている。 人間の尊厳のためには、囚人が自分の犯した罪を償い、更生に向かう機会がなければならないので、釈放の見込みが必要なのです。 また、非常に長い刑期の間に、拘禁の理由(懲罰、抑止、公的保護、更生)のバランスが変化し、拘禁がもはや正当化できなくなる可能性があるため、審査制度が必要である」

GermanyEdit

ドイツ憲法では、「すべて生命に対する権利とその個人の不可侵性に対する権利を有する」とされている。 個人の自由は、侵すことができない。

ItalyEdit

イタリア憲法では、「刑罰は人間の尊厳に反するものであってはならず、死刑囚を更生させることを目的としなければならない」としている。

United KingdomEdit

1974年の犯罪者更生法により、更生期間の後、前科が無視できる場合もある。

United StatesEdit

アメリカ合衆国法典では、判決を下す裁判官は「懲役は矯正と更生を促進する適切な手段ではないことを認識し」懲役を決定するものと定めている。

2015年、コーク家財団、ACLU、アメリカ進歩センター、強制的最低賃金に反対する家族、公共の安全のための連合、マッカーサー財団など多くの改革者が、米国の刑事司法制度を改革する超党派決議を発表しました。 彼らの努力はオバマ大統領によって賞賛され、これらの改革は刑期を終えた人々の社会復帰と労働の機会を向上させると指摘しました。

過去数十年の間に、米国の刑務所人口は大幅に増加しました。 刑務所は刑罰と考えられているが、将来の犯罪防止という目的もある。 最近の研究によると、連邦、州、地方の刑務所のうち、投獄に費やされた総額740億ドルのうち、予防や治療に使われたのは1%にも満たないことがわかりました。 収監は、意図したとおりに本人に害を及ぼすだけでなく、収監者の家族、地域社会、社会全体に意図しない悪影響を及ぼすこともある。 収監者の教育が再犯を減らすことが示されています。 その証拠に、受刑者は、教育プログラムを受けることができ、またその費用があれば、圧倒的にそれを利用することが多い。 最近の研究では、収監中にGEDを取得することで、21歳未満では14%、21歳以上では5%、再犯率が低下することが示されています。 また、刑務所では薬物乱用も大きな問題である。 1996年から2006年の間に、人口が12%というわずかな増加にもかかわらず、投獄された人の数は33%、薬物乱用者の数は43%増加した。 既存の治療プログラムでは、薬物治療プログラムと出所後のサポートが再犯率の低下に効果的であるという確かな証拠が示されています。 感情面や精神面のカウンセリングは、受刑者のリハビリを成功させるための核となる要素です。 受刑者が生来持っている適切な動機と願望がなければ、薬物乱用の教育や援助の試みはあまり効果的ではありません。 ある調査によると、収監者の半数以上が精神衛生上の問題を抱えており、その定義は、過去12ヶ月以内に精神衛生上の問題を起こしたことがある、またはその症状がある、となっています。 カリフォルニア州の少年司法制度は、罰ではなく更生を基本としている

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