雇用費用
居住者か否かにかかわらず、給与または報酬収入のみを受ける外国人は、その所得に対していかなる控除も認められない。
個人控除
住宅ローン利息、医療費、寄付、その他の個人費用は所得税控除として主張することはできない。 ただし、社会保険料については、所定の強制拠出限度額までは総所得金額から除外されます。
事業所得控除
事業または職業に従事し、通常の段階的所得税率で課税されることを選択した個人の場合、以下の費用が総所得からの控除として認められる:
- 貿易、事業または職業に関連して課税年度中に支払ったまたは生じたすべての通常および必要経費(原材料、消耗品、直接労働を含む)。
- 実際に提供された個人的なサービスに対する賃金やその他の報酬(貿易や職業に関連して発生した付加給付や旅費のグロスアップ額も含む)。
- ビジネス・レンタル。
- 納税者の職業、取引、または事業の遂行に関連して課税年度内に支払われた、または発生した利息(最終課税対象となる利息収入の一定割合に相当する金額を差し引いた金額)。
- 交際費、娯楽費、レクリエーション費、以下の上限を超えないこと。
- 商品または財産の販売に従事する納税者の場合、純売上高の0.50%。
- 専門家や不動産賃貸業者など、サービスの販売に従事する納税者の場合は純収入の1%。
- 税金のこと。
- 損失。
- 債務不履行。
- 減価償却費。
- 慈善事業およびその他の寄付(一定の制限を条件とする)。
- 研究開発(R&D)支出。
これらの許容される控除の代わりに、非居住外国人以外の個人は、総事業または専門職所得の40%を超えない任意標準控除(OSD)を選択することができる。