アメリカ合衆国憲法

第2条第1項本文:

行政権は、アメリカ合衆国大統領に属する。 大統領は4年の任期中その職を務め、同期の副大統領とともに、次のように選挙される。
各州は、その議会が指示する方法で、その州が議会において権利を有する上院議員および下院議員の数に等しい数の選挙人を任命するものとする。
選挙人はそれぞれの州で会合し、投票によって2人を選ぶ。そのうちの少なくとも1人は、自分と同じ州の住民であってはならない。 そして、投票したすべての人のリストと、それぞれの投票数を作成しなければならない。このリストは、署名して証明し、上院議長に向け、合衆国政府所在地に封印して送付しなければならない。 上院議長は、上院および下院の出席のもとに、すべての証明書を開封し、次に票を数える。 また、このように過半数を占め、かつ投票数が等しい者が複数いる場合には、下院は直ちに投票によってそのうちの1人を大統領に選出しなければならない。 ただし、大統領の選出にあたっては、州ごとに投票を行い、各州の代表が1票を有する。この目的のための定足数は、全州の3分の2から1名の議員を選出することとし、選出には全州の多数決が必要である。 第10条 いずれの場合においても、大統領の選出後、選挙人のうち最も多くの票を有する者を副大統領とする。 しかし、同数の投票権を持つ者が2人以上残る場合、上院は投票によってその中から副大統領を選出する。
議会は、選挙人を選出する時期および彼らが投票を行う日を定めることができ、その日は合衆国内で同一でなければならない。また、35歳に達していない者、および14年間米国内に居住していない者は、大統領になることはできない。大統領は、定められた時期に、その職務の対価として報酬を受け取る。この報酬は、大統領が選出された期間中、増加も減少もせず、その期間内に合衆国またはそのいずれかから他のいかなる報酬も受け取ってはならない。
大統領は、その職務の執行に入る前に、次の宣誓または確約をしなければならない。「私は、合衆国大統領という職務を誠実に執行し、持てる力の及ぶ限り、合衆国憲法を維持し、保護し、擁護することを厳粛に誓います」

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